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後発医薬品のある先発医薬品の選定療養について

患者のみなさまへ

 

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

 

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202410月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

 

・医療費の負担に関係なく発生するため、これまで窓口でのお支払いのなかった患者様でも自己負担金が発生します。

 

 

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。



例えば、先発医薬品の価格が1100円、後発医薬品の価格が160円の場合、差額40円の4分の1である10(処方された錠数分の差額 5錠処方された場合50円)を通常の13割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

 


 

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
  • 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

 

 こちら をクリックすると厚生局H.P.のが表示され高精細なポスターが参照できます。

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